証券比較証券比較

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●証券とは・・・
一定の財産法上の権利・義務に関する記載がされた文書。その法的な効力に応じて証拠証券と有価証券に分類されるが、法令用語としては、有価証券のことのみを指すこともある。

・証券は単に一定の事実を証明する証拠証券と、その証券の譲渡・保有が証券が表章する財産権の移転・行使に結びついている有価証券とに大別される。

・証拠証券としてはホテルのクロークの預り券やクリーニング屋の預り証がある。これらは品物を預っている事実を証明しているが、その引き取りに必要不可欠とされるものではない。万一紛失しても、受付側が紛失した顧客の説明に納得すれば品物は引き渡される。他にも、借用証や、運送状、保険証券など。

・有価証券には、株券、社債券、手形、小切手などが含まれる。有価証券はその所持人が正式な権利の保有者と推定されるし、それが表す財産権の行使にはこの有価証券の保有が不可欠なものである。証拠証券と有価証券のこの違いは、有価証券では証券の譲渡が前提になっていることが背景になっている。したがって財産権の行使に保有が不可欠な証券であっても、譲渡を前提にしていない証券を有価証券とみるべきかは議論の余地がでてくる。このような議論の余地があるものには、乗車券、入場券、預金通帳などがあるが、これらは個人の日常生活に主に関わるものが多い。

・このほか、証券の中には免責証券又は資格証券と呼ばれるものもある。証券の所持人が正当な権利者でなくても、債務者がその所持人に弁済した場合に、債務者に悪意・重過失がない限り債務を免れる効力のある証券をいう。上述の預り券や小切手などが含まれる。もっとも、免責証券については有価証券以外のものに限定する考えもある。

・証拠証券及び有価証券のほか、金券を含むこともある。

●有価証券とは・・・
ドイツ法や日本法における私法上の概念である。日本法において、通説によると、私法上の権利(財産権)を表章する証券であって、それによって表章される権利の移転または行使が証券の授受によってなされるものをいう。この他、上記の本来の意味を出発点として、金融商品取引法(旧証券取引法)、刑法、民事訴訟法、民事執行法、法人税法などにおいてそれぞれ当該法律の目的によって異なる意義で用いられている。特に、金融商品取引法(旧証券取引法)においては特別な定義がなされている。

●有価証券に関する規定
有価証券の私法上の一般的性質について特に定めた規定はないが、商法517条ないし519条が比較的一般的な規定をおいている。もっとも、517条は指図債権又は無記名債権についての規定であり、有価証券との関係は明らかではない。518条及び519条も「金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券」についての規定であり、例えば社員証券には適用がない。

民法上の証券的債権(指図債権、記名式所持人払債権、無記名債権)との関係については争いがある。民法上の証券的債権は有価証券であるとする見解が多数であるが、証券的債権は有価証券ではないものを指すとの見解も唱えられている。後者からは、乗車券等が有価証券に含まれないこととなるという。